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東京高等裁判所 昭和58年(ネ)3133号 判決

控訴人

谷口豊

被控訴人

池喜代美

主文

本件控訴を却下する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

理由

本件記録によれば、原審において第一審被告たる控訴人につき公示送達による原判決正本送達の効力が生じたのは昭和五八年一一月二二日午前零時であることを認めることができるところ、控訴人が本件控訴状を当裁判所に提出したのは同年一二月六日であることが明らかである。

してみれば、本件控訴は控訴期間経過後に提起されたことが明白であつて、その欠缺を補正することができないものであり、かつ、該期間を遵守できなかつたことにつき、控訴人の責に帰すべからざる事由の存したことをうかがい知る資料もないから、民事訴訟法三八三条によりこれを却下することとし、訴訟費用の負担について同法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(鈴木重信 下郡山信夫 加茂紀久男)

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